こんにちは。工房店長の野沢昊未です。 以前、坂東英二さんの記者会見で「植毛とウィッグの経費扱い」について話題になったことがありました。
「ウィッグは経費で落とせるけれど、植毛はダメ」
この違い、実は意外と知られていないポイントなんです。今回は、ウィッグにまつわる税金のお話をご紹介します。
💼 お仕事上の「必要経費」としての扱いは?
ウィッグは、帽子やアクセサリーと同じように「着脱が可能なもの」です。 そのため、お仕事の内容によっては「衣装」や「小道具」として、仕事上の必要経費として計上することが認められる場合があります。
一方、「植毛」は一度施術すると体の一部となり、外すことができません。そのため、衣装とはみなされず、経費としては認められない…という判断だったようです。
🏥 医療用ウィッグは「医療費控除」の対象になる?
では、治療による一時的な脱毛で「医療用ウィッグ」を使用する場合、医療費控除の対象になるのでしょうか。
残念ながら、現時点では医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は、直接的に「病気を治療するもの(お薬など)」が対象となります。ウィッグは見た目を整え、生活の質(QOL)を上げるためのものであり、「それ自体で病気を治すもの」とはみなされないためです。
💡 まとめ
- 仕事用: 着脱可能な「衣装」扱いで、経費になる場合がある。
- 医療用: 治療行為ではないため、医療費控除の対象外。
「とても残念ですね」というお声も多いのですが、現状のルールはこのようになっています。
🌈 でも、諦めないでください!「助成金」が出る自治体が増えています
医療費控除の対象にはなりませんが、最近では多くの市区町村で「アピアランスケア支援事業」として、医療用ウィッグの購入費用を助成する制度が広がっています。
- 助成額の目安: 1万円〜3万円程度(または購入額の半額など、自治体により異なります)
- 対象: がん治療等でウィッグを必要とされる方
- 申請先: お住まいの市区町村の福祉課や保健所など
自治体によって、申請期限や対象となる条件(領収書の宛名など)が細かく決まっています。購入前に一度、「(お住まいの市町村名) ウィッグ 助成金」で検索してみることを強くおすすめします!
🌟 店長からのメッセージ
お金のルールは少し厳しいですが、ウィッグは皆さんの「前向きな気持ち」を支える大切なパートナーです。 少しでも長く、大切に使っていただけるよう、当工房では心を込めてお作りし、メンテナンスのアドバイスも丁寧に行っています。
